雌阿寒自然塾規則
自然塾の規則です。
遵守いただけますよう、お願いいたします。
(名称および事務所)
第1条 本塾は「雌阿寒自然塾」と称す。
第2条 本塾の事務所は、塾長宅に置く。
(目的及び事業)
第3条 本塾は、雌阿寒地域の資源と環境を有効活用した事業を推進し、
火山に関する基礎知識、森林資源や環境自然保護活動を関係機関の
連携のもとに行うことを目的とする。
第4条 本塾は目的達成のために次の事業を行う。
(1)雌阿寒岳火山に関する基礎的学習活動。
(2)地域森林資源に関する学習活動。
(3)地域環境に関する自然保護活動の推進。
(4)オンネトーの自然保護活動の推進。
(5)各種セミナー、基礎知識学習会等の開催。
(6)雌阿寒周辺ガイドに関する人材育成の推進。
(7)内外の情報収集と塾生への伝承(塾報の発刊及びブログ作成)。
(8)その他、本塾の目的に沿う事業。
(塾 生)
第5条 本塾の塾生は、雌阿寒地域の資源と環境を有効活用することに賛同し、
各種学習や活動に取組む法人団体及び個人の学習塾生をもって組織する。
(役 員)
第6条 本塾に次の役員を置く。
(1)塾長1名、副塾長若干名、会計1名、事務局長1名を置く。
(幹 事)
第7条 本塾に広く塾生の意見を反映するための幹事を若干名置く。
(監 査)
第8条 本塾の運営及び事業に関する監査を若干名置く。
(事務局)
第9条 本塾に事務運営のため事務局長のもと実務にあたる事務局員を若干名置く。
(任 期)
第10条 塾長及び副塾長、会計、事務局長、事務局員、監事、監査は幹事会おいて
互選により選出する。
(1)塾長は本塾を代表し、幹事会を招集して塾務を総括する。
(2)副塾長は塾長を補佐する。
(3)会計は、本塾の運営に関わる出納及び会計を管理する。
(4)事務局長は、本塾の運営に関わる事務を監督する。
(5)事務局員は、本塾の運営に関わる事務を行う。
(6)幹事は塾生の代表として意見を述べる。
(7)監査は、本塾運営に関する監査を行う。
第11条 塾長、副塾長、会計、事務局長の任期は幹事会にて決定する。
(アドバイザー、コーディネーター、オブザーバー)
第12条 本塾に、アドバイザー、コーディネーター及びオブザーバーを若干名置く
ことができる。
2 アドバイザー、コーディネーター及びオブザーバーは、塾長が委嘱する。
(学習集会)
第13条 学習集会は、塾長の名により招集する。
2 学習集会には、塾生、アドバイザー、コーディネーター及びオブザーバーが参加する。
(幹事会)
第14条 必要に応じて役員、幹事、事務局、アドバイザー、コーディネーターで
幹事会を開催し、塾の事業運営にあたる。
(会 計)
第15条 本塾の経費は、学習塾生(法人・個人)塾費収入と寄付金、その他収入により賄う。
第16条 本塾の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
本規約は平成22年5月1日から施行する。
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